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尼かん・いたみんネット

尼崎市障害福祉課支援費担当者さんとのお話し内容

せんだっての市政出前講座とその後に行われましたお話し内容の報告です。

作成日:2002年11月17日
掲載日:2002年11月22日
文責:李 国本 修慈


 まずは市政出前講座についてですが、事前に用意しました質問書に対して、なかなか明確には回答を得られなかったということで、参加した多くの方からは「よけいに混乱した」という意見も聞かれていました。質問の内容についても市側が理解を得ていないといった指摘もありました。

 しかし、今以上に考えを深めてもらうきっかのひとつにはなったのではないかと思います。

 以下、出前講座後のお話し内容での回答などの羅列です。

  1. 学齢期における著しい支給量の異なる次期(夏休みなどの長期休暇)の申請の仕方・方法は未定であるということでした。出前講座の時には「・・・増えるの?」(ホンマにそんなこと言ったのかしら、誤認有ればご指摘くださいね)と言われてたそうですが、「申請時(調査時)に細かく書いていてほしい」ということで、添付資料(いわゆるアセスメント票など)も提出して差し支えないということだそうなんで、きっちりと二通り(以上かも)の期間について申請しましょう。 
  2. また緊急時の対応なんですが、これも「適切かつ敏速に」ということでお願いしていたところ「緊急時の対応は緩やかにする」という解答であったそうです。で、ようするに職権による対応ということで期待したいところなんですが、その範囲(緊急時の)については明確でなかったようです。余談ですが、例えばぷりぱを例にとると、登録はされているけど年間に一度くらいしか利用されない方もいらっしゃいまして、それは「もしも」の為の契約でして、その「もしも」は、この「緊急時」に含まれるのかしら?ってなことが思い浮かぶのですが、我々もこの仕事を始めた際には「緊急時」に使えるサービスを!という思いがあったように感じてます。むしろ、それが売りであったかなと思うのですが、支援費制度においては支給量を遡って申請はできないということですから、受給者証をお持ちにならない方(そもそも現状でサービスを利用している方にしか申請書を送付していない・・・)は、緊急時には使えない(例えば緊急時のホームヘルプなんかは・・・)ということになります。このあたりは後で出てくる「他人介護料助成事業」の位置付けと共に重要な部分であると思います。 
  3. で、担当者さんの言葉に「今の支給量が支援費量となる」といった発言もあったそうで、こらあたりの認識というんでしょうか・・・は、今後もじっくりと考えていかなければいけない点といえるかと思います。やっぱり、利用していない(できない・・・いろんな意味で)方には「ニードがない」ということにされていることを認識すべきであると思います。 
  4. そして、調査員の質についてですが、勘案事項整理票に無記載だとか、利用者さん(家族に)に記載させる(ほんまかいなー?、誰か間違いだと言ってください、なにぶんまた聞きなんで誤認であかと思いますが)なんてこともあるようで、そこいらの問いに対して、出前講座では「調査員を信頼してください(きちんてしているはずと言う意味)」ということだったのですが、その後のお話しでは「きちんと指導していく」ということですので、少しは前進なんでしょうか?。いずれにしましても、きっちりとした申請の意味合いがより強く必要だということです。 
  5. そんな調子なんで、とんでもない調査(中には懸命な調査員さんもいます、全ての調査員をさすものではありません)や、訳が解らず(おおよそ説明義務をはたせていないと言えるかと思います)申請してしまった方については、「やり直し」もできるということですので、これまたきっちりとした申請に向けてのプラン作りが必要ということですね。 
  6. そして居宅支援費支給量に関する支給基準、いわゆるガイドラインなんですが、これって尼崎市独自のガイドラインは「ないみたい」のようです。どうしましょー、と、心配しますが・・・。 
  7. 続いて、緊急一時保護家庭制度についても、現段階でもやはり、その位置付けは不定のまんまで、県との話し合い中ということです。他人介護料助成事業についても、未だに不定(ほんまかいな)ということで、先の緊急時の対応としてのオプション的な意味でも大切な部分であるのですが・・・。これについては、11月5日付けで通知(お知らせ)がありました。別便でお知らせいたします。 
  8. そして、介護者についてなんですが、全身性介護人派遣制度を利用している方で、社協ホームヘルパーを利用している方に限っては、その介護者を社協への登録ヘルパーとしていくということで、社協ヘルパーを利用しておらず、個人契約のみの全身性制度利用の方に従事していらっしゃる方はおのおの各事業所への登録をしてもらうという見込みのようです。 
  9. そして、現時点での無資格ヘルパーについての要件については、県の意向に沿うということだそうで、これまた未定ということです。 
  10. また、身体障害者居宅支援のうちの日常生活支援について、身体介護との併用は「できる」と市は見込んでいるということです。これにつきましても、せんだっての社会保障審議会によると、いわゆる重複支払いを防ぐといった意味合いの記載であるということだそうです(併用はできるということ)。 
  11. また、基準該当サービスも考えているということです。 
  12. 移動介護における基準(身体介護を伴う場合・伴わない場合)も未定であるとのこと。 
  13. また複数介護者(ヘルパー)か必要な場合については少し曖昧な返答だったようで、確認(必要な際には当然2人分を申請し支給される必要があります)を要します。

 ということで、色々考えるところがありますが、印象としては「曖昧」であるということがこの次期に際しての印象です。

 その後、県に対しても「緊急一時保護家庭制度」と「ヘルパー要件についての意向」を聞いてみたのですが、その祭の「この期に及んで決定できていないことの多さをどうするのか?」との問いに、「ごもっとも・・・」と言いつつ、「国の動向を・・・」などと返答しているところに大きな問題があるようです。

 市にしても、県にしても、おおよそ「主体性」が感じられない・・・、僕だけか??。

 この機会(福祉基礎構造改革)においての最たるキーワードは「地方分権」なんですが・・・、という思いにかられずにはいられません。

 ということで、「緊急一時保護家庭」についても「検討中」、「資格要件」についても「未定」ということです。とりあえずは早急な回答の告知を促しています。

 市に対しても、同様な要請と、指定事業者参入調査の報告も急ぐように伝えています。

 また、今回「グループホーム」についての意識を問うてみたのですが、まったく回答どころか、その言葉も出てこなかったようです。ということで、抜け落ちてる点もありましょうが、報告でした。


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