まず、せんだって行われた尼崎・市政出前講座における支援費制度に対する質問書に関しての返答はほとんどが「未定」もしくは「不明」という返答が多数でした。また数点の認識不足も露呈しまして、それ以降、再度確認した内容を含めて以下です。
- 学齢期の著しく支給量の異なる時期(夏休みなど)においての申請の仕方(方法)も不明確でした。詳細に記載(勘案事項整理票の特記事項欄に)することで対処したいということでした。決定方法(受給者証もしくは支給決定通知)も未定ということ。
- 緊急時の対応としては、「緩やかにする」ということで、職権、いわゆる措置として柔軟な対応を考えるということでした(緊急的な短期入所をという意味)。ただ、短期入所のみが緊急時のサービスではないということで、緊急時のホームヘルプについて問うてはみたものの、それは未定、よくわからないといった回答のようでした。受給者証を持っていない方は利用できない(そもそも尼崎市はこれまでに利用のあった方にしか申請書等の案内を送っていない)のですから、これも問題。
- 調査の場所については申請者(もしくはそれに代わるもの)が選べるという事で、立会人の同席も可能。また、調査員の質にかなりの較差があるようです。そういうこともあってか、「申請のやり直し」も受け付けるという事です。また添付書類などの参考資料を願いたいという事でした。
- ニーズ量の把握については、例えば学齢期の方々の長期休暇などを例にあげると「何故増えるのか?」といった質問を逆に受けるといった状況でした。参入事業者調査は11月初旬に行われました。結果の報告はまだです。
- 居宅支援費に関する支給量の判断基準(いわゆるガイドライン)については、作っていないということのようでした。
- 緊急一時保護家庭制度の位置付けについても現段階では答えられない=県との折衝中ということでした。また、尼崎市には「他人介護料助成制度」というのがあり、これは存続するということで、補填的位置付けとするというような通知が11月5日に出されました。
- 現状の個人(自薦)ヘルパーについては、どこかしらの事業者への登録というカタチへと進めていくという事でした。
- 同時に現状(平成15年3月31日までの)での無資格ヘルパーについての取扱いは県の意向に沿うという事で未定。これについては県にも問い合わせてみたのですが、「国からの明確な意向表示があってから…」なんてことを言ってました。
- 尼崎では基準該当サービスも認めていくということ。
- 移動介護の基準(身体介護を伴う場合・伴わない場合の)については全くの未定ということでした。
- 児童のガイヘルについての運用も定かではないとのことでした。
- 上記2点(10、11)について、先日行われました池田市民フォーラムで、大塚専門官は移動介護について、身体介護を伴う場合と伴わない場合について、例えば自閉症と言われる方の行動などの制御を要する場合には『伴う場合』と解釈しているということと、児童移動介護について、その運用は「者(障害者=成人)と同様の扱いである」ということでした。まぁ、これは大塚さんの解釈であって、それがそのまま厚労省のものではないということで、そういったことなどは市町村でやってくれ(決めてくれ、国に対して聞いてくれるな)というようなことを言ってました。
- 身体介護と日常生活支援(仮称)の併用については、「可能」の方向で考えているということです。これについては、国の示す「不可」の意味合いの誤認もあったようで、別時間での併用は可能ということのようですね。
- また複数ヘルパーが必要な場合については、認識がなかったようで曖昧な返答であったそうです。
- また知的障害者地域生活援助については、その需要に供給も考えていない様子でした。
- それから9.12資料P183による必要経費 ウ 日用品費又は日常生活費によると、知的障害者入所施設の方からの費用徴収が大幅に増えるという事が言われていますが、これについての市の対応などの確認はできずです。
その他、申請を終えた、もしくは間近に控えた方々の声を聞くと、平成15年度初旬(最も早い方で4月1日の方もいらっしゃった)に18才になる方についてはどのように申請するのか?や、今ないサービス(特にデイサービス)なども申請していいのか?ということがあげられていました。
茨木市は手帳所持者全ての方に申請書をお送りしたということです(池田市民フォーラムでの富田氏による)。
上記のような点などについて、多くの情報交換と共有ができればと願っています。以上。