地域生活を考えよーかい

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「1.12全日本手をつなぐ育成会緊急セミナー」での厚生労働省社会・援護局 障害福祉課長 郡司巧氏の発言における「社会福祉法人に限定」への反論と「兵庫方式・緊急一時保護家庭」制度の存続を要望する思惑書

掲載日:2002年1月14日
文責:地域共生スペース・ぷりぱ
李 国本 修慈


 とりあえずは、出た、指定事業所基準などが満載の「支援費支給制度担当課長会議資料」ですが、まだまだ読みこめていない中、1.12の全日本手をつなぐ育成会緊急セミナーでの郡司課長の「施設支援事業者(及び短期入所事業)は社会福祉法人に限定」という発言は、多いに問題があると考えます。

 まず、ひとつは、現行の「短期入所事業」を行っているところは「社会福祉法人」が行っている「施設」のみではないということの認識不足。法的に見ても福祉法(身体障害・知的障害・児童)においては決して法人格を有する施設のみではない(2002.1.17かんがえよーかい・対県交渉について確認したい点の羅列・8)ということ。そして、兵庫方式(緊急一時保護家庭制度)として行っている事業所の需要頻度の高さ・・・。これらについては国の認識は皆無である、と考えて差し支えないように思う。

 次に、「規制緩和」と、「利用契約(選べるサービス)」という点から見ても、百歩譲ったとして、「施設支援事業所」に、「短期入所事業所」の事業者参入に「NPO法人」を加えない・・・、というのは甚だ疑問で不思議と言わざるを得ない。と、書いたところで、「短期入所」の「該当基準」は市町村の裁量なのか?という疑問も浮かんできた。 よーするに、国はいわゆる法制化の中での保障を確約できないといったところから、既存の制度(措置)のままの体制をとりあえずは続けようということか?

 不足しているところはあきらかで、いわゆる「サービスチェック機能」や「苦情処理システム」などのオンブズマン体制、プラス、サービス提供(=もしかしたら、個々人の問題解決過程)の際のマネジメントなどであると考える。

 と、なると、国は法としての枠組み(大まかな・・・、でいいと思う)の提供と、それに対したきちっとした(これははっきりと明確に)保障システムこそを構築することが必要であると強く思う訳である。

 で、兵庫県独自の、おそらく多くは(国なんかには)知られていない「緊急一時保護家庭」制度については、上記のような発言(「課長会議資料」では全く触れられていない、?、いなかったよーに思う)を鵜呑みにするような自治体=兵庫県であってはいけないと考えます。

 それこそは、「ヴィ・リール」「ぷりぱ」双方の利用実績=地域サービスの指標をきっちり提示して、これぞ、「地方力」としての力量(独自の制度を存続させる)を発揮すべきところではないかと期待するところである。

 そして、県に対して要求・認識していただきたい点は、「支援費制度」の主旨=「選べるサービス提供制度(と言っていいと思う)」の理解から、「地方分権」であるところの県としての決定権の発揮(既存の制度で、しかも明らかな需要頻度の右上り事業の存続)、「地域サービス基盤の整備」としての観点からの必要性、「権利擁護」としての「サービス評価」「苦情処理」などのオンブズマン的機能と国としての責任の明確化の明確化などがあると考える。

 そして、需要の先である当人及び家族の声、事業所、こどもセンターなどと連携しての問いかけ(と言うより訴え)を続けていくことが肝要であると考える。 ただ、我々事業所としては、あらゆる事態(短期入所兵庫方式の消滅など)を想定した上でのサービス基盤整備の一端を担う策を考え続けなければいけないと感じた。


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