1.支援費支給制度について
- 平成14年度指定事業所事務手続きの日程について、「事業所説明会」「市町村説明会」「申請の受付日」全ての日時は未定であるとのこと。第1四半期の最後の方(5〜6月)である様子。それらの周知義務は適切にはたすとのこと。尚、指定事業所となろうと思う団体は全てが「説明会」に参加可能であるとのこと。また、第1四半期での「法人格」を有していない事業所もOK。申請も可。「指定」には未定、3月末の省令で決定。
- 支援費支給制度についての「市(尼崎)への「広報・啓発」ならびに市町村較差のないような支援費支給制度の主旨の認識などについては、「促し」を重ねるとのこと。
- 現状での基盤整備の確認及び提唱には消極的であった。指定事業者への申請があった時点でないと「供給量」はつかめないとの発言あり。「短期入所」担当者は「13年度は???」と言った表現を用いており細やかな情報収集(需要量の)は積極的に行われていない様子。
2. 短期入所事業における「緊急一時保護家庭」制度について
- 「保護家庭」による需要量については「ヴィ」「ぷ」により膨大しているということとその「ニード」の多さは認識されている。
- 支援費支給制度後の「保護家庭」については「社会福祉法人」限定かについては3月の省令発表で決定ということで、現状では「案」であって確定ではないが、特殊(兵庫県独自の制度であるため)ということもあり「支援日支給対象」に入りこむかは厳しいとのこと。しかし、県としてはその要求を国にあげるということであった。今月(1月)末に。
- 例え、「支援費支給」対象事業とならない場合でも、「緊急一時保護家庭」制度は県の単独事業として「残す」とのことであった。
検証
今回の目的のひとつとしての「支援費制度」への移行に関する「県」の「市町村」に対する「指導力」「誘導力」の確認についてであるが、「県」は我々が思うほどの「指導力」は発揮できないというような見解(というより言いまわし)であった。「介入」はムリであっても「促し=誘導」は重ねて行くことを嘆願したが、ますます行政の責任範囲が不明(と言ってもやっぱり市町村がその大いなる部分を担うのであるが、「県」としての責任範疇がどうしても不明瞭であるまま・・・といった印象であった)となり、「国」及び「県」の指導力(誘導力か)・責任力こそ(のみではないが)が、「地域較差」以上に「地方分権」の安定(市民参加型としての=市行政の独断でなくという意味)に関与するのではないかという思いを改めて感じた。
しかし、「緊急保護家庭」については、明かりが消滅することはなく、カタチを変えても残るということは一筋の光明であった。
今後、「保護家庭」については「支援費」『内』か『外』かという問題は残った(『内』であれば言うことなし(ということでいいか?な)、『外』であれば、「県」「市」ともの財政圧迫からの抑圧もありえる)が、それも今年度に答が出る。
今、できることは今月(1月)末までに提出される国への県の意向・質問書(?)に「保護家庭の短期入所事業指定が可能」という要望を強く推し進めることであるかと考える。 と、共に「市」との協働作業〜基盤整備〜をきっちりしっかりと推し進めることの重要性が改めて浮き彫りになった。
「市」への重ねての情報・指標の提示とそれに対する回答・対処の確認の積み重ねの上での、「県」への「誘導・指導」依頼・協力が重要な仕事(あえて運動といわず)であると実感した。これからの1年、いやいや年度末から第1四半期が「勝負」であると考える。
秋の県・市の予算には「緊急一時保護家庭(県)」「ホームヘルプ(市)」それと、「勘案調査に関するマネジメント等(市。・・・国からは一定の事務予算は出る)」の予算をつけていくことが肝要。プラス、「支援費外」サービスの充実についての「検討会」とはいかんまでも(えらい弱気だ)せめて、その発想のきっかけは持たさねばなるまい・・・、誰に?って、「某市・・・、いわゆるA市にですよん」と。その策略ととアイデアとネットワーク、多くの方が考えてほしいことやと思います。やっぱり最後はため口の口語口調となってオチマイ。