地域生活を考えよーかい

地域生活を考えよーかい

支援費制度関係Q&A」についての思惑書

掲載日:2002年4月28日
文責:地域共生スペース・ぷりぱ
李 国本 修慈


 前略。で、とりあえず順番に・・・。手持ちに資料ない方もできるだけわかりいいよーにと思ってます。

1.市町村事務に関することでは、

  1. とっぱし(1)の(問1)から、やっぱり自己決定とかいうのに係わる問題指摘で、身寄りのない知的障害者と言われる方(特に入所されている)について、「成年後見制度」の利用が推し進められなければいかんということ、と、「成年後見利用支援事業」についても勉強が必要。後見制度の利用申立てはは市長村長。
  2.  支援費の申請代行はできます、委任状などは特に必要なし。
  3.  引越しなどの時にはサービスがとぎれないように注意しましょう。(問4)。
  4.  サービスの利用に関わるあっせん・調整・、要請は事業者のみの対応ではなくって、「市」にも連携の必要というか、責任(このへんの程度が問題・・・サービス調整、県=連絡調整が大事だとおもうのですが)もあるということは、しっかり確認。

    追記・・・おまけに支給決定に関する不服申立は市止まり・・・、なにを言わんかや・・・です。(問5)。
  5.  受給者証記載事項の報告などについては当然入所等に関する情報は提供(事業者)、把握(市)は必要。ようするに利用者と事業者との契約と市の把握、3者ともにが、きっちりと事務処理(本人=おかーちゃんらも)をしないといけないということ。大変です、おかーちゃんたち(おとーちゃんも)。(問6)。
  6.  自活障害者といわれる方(のみではないでしょうが)への支援費の直接支給(これに対して支援費の基本となるのは間接払い=代理受領方式といいます)は可能です。償還払いなど要件があるようです。(問7)。
  7.  知りませんでした地方自治法第236条・・・で、事業者の支援費請求に関する時効は5年だそうです。忘れないように(自戒)。(問8)。
  8.  (問9)はけっこうシビアかな・・・と。特例居宅生活支援費の支給を行わない事も「市(町村)」の裁量であると・・・。このへんが規制緩和というか規制曖昧と感じちゃう部分。で、その「必要」性を認める際の基準決定が「市」オンリーってな感が、どーも、なんですが?いかに・・・。
  9.  知的障害者といわれる方の支給決定は出身世帯居住地の市町村ということで確認。(問10〜13)。いつかはグループホームなども所在地の市町村が担うようになってほしいですね。
  10.  これも気になる点のひとつで、支払事務委託についてですが、ぷりぱなどは複数市に請求することとなるのですが、このあたりでは広域で委託するのかしら?でないとやいこしい、けどちょっと広域すぎるか?参考までに。(問13)。
  11.  とりあえず繰り返しです。支給申請受付と支給決定の開始時期は10月から12月の間に始まります。大事な事は、その時期までにきっちりとした準備に調査、そして、その周知です。繰り返しですが、確認。(問14)。

2.支給決定に関することでは、

  1.  勘案事項にある「その他の心身の状況」では医者の診断書などが必要な点については特に問題ないかと思います。診断書負担も市町村。(問15〜18)
  2.  けっこういる障害児といわれる方で「身体障害者手帳」をお持ちでない方。この方に関しても市が認めれば支給OK。でも、手帳は持っておきましょう!。(問20)。
  3.  けっこうかなり大事な(問21)です。僕もよく知らない「行政手続法」はちょこっと勉強してみましょう。やっぱり、利用契約の基でも、「入所調整」などのまま経過のみの状況が延々と続く事もあるかもしれません。標準処理期間などもよく知らない。もそっとみんなで法的なことも勉強が必要ですね。なんちゅうてもこの先、自分の権利やらは自分できっちりやっていかなあかんということ。上記の「不服申立」にしても、かなわん時には、やっぱり「訴訟」しかテはない・・・ということです。
  4.  やっぱり提供できないサービスは支給量として支給できない。たぶん、この調子だと、足りないまんまの新制度突入となる、と思います。となるとやっぱり大事な「連絡調整会議」。で、そこにもっていける力量のあるコーディネイターさん、出てきてくれないかしら?。(問22)。
  5.  やっぱり、ここんところ気になる「相談」=「契約締結」は誰がするのか?といった時、やっぱり支援事業(市町村・療育等)であると思う。あわせて「地域福祉権利擁護事業」「成年後見制度利用支援事業」などの活用というか、活性化が必要であると思います。(問24)。
  6. (問25)にある質問に回答は初めて知りました。児童福祉法第63条の4・5、身障法第49条の2、知障法附則第3項によるらしいです。
  7. (問28)は、以前にも話題にした内容で、短期入所(ショート)についての「上限は設けない」(1.10課長会議資料)というのにあわせて、支給量に「一定の幅を持たせる」、「利用者の申請により支給量の変更を行う」などで対応できるとあります。また、事前に特定の月に通常の月よりも多くのサービスが見こまれる時は支給決定の際に特定の月の支給量を多くして決定することも考えられる」とあります。これができれば(支給申請時が大変だが・・・、おかーちゃんら)、長期休暇などは事前に支給量に見合うマンパワーを準備することができますね。でもやっぱり明確(ある程度の)なプラン(セルフマネジメント)が必要です、利用者みなさん、というところか?。
  8.  疑問があったひとつ、一律、例えば居宅支援費についても1年間が支給期間ということではなく、超えてはならない期間ということで確認。状況が変わりそうならそれまでにしておいて、その後再度申請する。もちろん状況が変化すれば改めて申請する。急変時が大変ですね。その際は短期入所しか増やせない(支援費内)・・・、となると、それ以外のサービスの必要性はここでもありますね。(問29)。
  9.  指定事業者・施設の空き情報などはWAM−NETで得られるようなシステムにするとのことだが、どの程度までできるのか?、それぞれの県に市が活かせるか?、利用者、事業者もここいらの情報の収集・伝達に力を注ぐ必要はあります。(問30)。
  10.  余談のような話し・・・、待機が続いた方は、措置制度下で待機が解けず、そのまんま新制度移行・・・、で、やっぱり申請〜待機、その状況が続いたりして?(なんも変わらん、変わったのは制度のみ・・・と)と、ふと思いました。(問31)。

3.事業者・施設指定基準に関することについては、

  1.  ここも疑問であったひとつ、なんですが、「通常の事業の実施地域」(居宅介護事業=ホームヘルプ)などを明確にした上で、交通費などの費用は頂くということ。当然そのような事前説明は必要で、現状通りだということでいいんですが、その「実施地域」をどこまでにするのか?考慮、指定事業所は。(問33)。
  2.  (問36)にある居宅介護事業者には「応諾義務」がかかるということはキーワードかな、と。しかし、量がなければ「応諾」どころではない。
  3.  山間・離島等での基準該当居宅介護事業者の置くべきヘルパー数は「一人以上」ということで、そんなところで仕事がしたい!と思う方(自分)にはうってつけ?かな。(問38)。
  4.  とっても大事(今後)であると思います「デイサービス」についてですが、「面積要件については特段設けない」「デイサービスの提供に支障のない広さを有しているか」「適切にデイサービスを提供できる勤務体制となっているか」等を判断するということ(もちろん指定は県)、と、あわせてデイサービスの要件緩和(3.5資料内等)による空き教室、公民館等での実施も現実味が出てきていると考えます。(問38・39)。
  5.  とてもおもしろい記述の(問40)。小規模作業所が基準該当デイサービス事業所となることが可能!!。しかし、これは「届出制」でなく、市が認めればということで、某市では難しいか?。ここいらでの地域差も出てくると思う。ちなみに支援費サービス+県・市の補助の併用(変な言い方ですが)はOKです(出どころがどこやったか忘れました、が)。ただ、基準該当サービス事業者に出る特例居宅介護支援費は市が負担です、ので、ムムム、ということ。
  6.  ここもきっちり確認箇所。短期入所(ショートステイ)についての「日中受け入れ」の取り扱いでは、「居室を用いないでも提供可能」、定員についても「処遇に支障がない範囲で設定(微妙な言いまわし)」とあります。また、4.12資料にもあったように(4.24資料が未だ読めてない・・・)「日中受け入れ」のみの提供サービス事業所も可であるということ。ここいらは要チェックです、改めて。(問41)。
  7.  これまた疑問であった点、がひとつ解消(でいいと思う)で、身体障害者といわれる方の「知的・児童施設」の利用も指定を取れば可能。(問42)。
  8.  さきほど出てきた「応諾義務」ですが、これまでに経験のないケース等も「指定事業所」となれば拒む事はてきないことを確認、何度も。(問43)。

4.支援費基準に関することとしては、

  1.  なかなか理解していない(国本が)点、予算補助の補助金交付要綱に定められているグループホーム及び児童デイサービスの負担割合ですが、従来どおりということ。ちょっとよく解ってないので勉強しておきます。(問50)。
  2.  前述もしたとおりで、各自治体が支援費とは別に事業者に対して補助することは差し支えないということを確認。(問53)。これ、大事、だけど、今、助成ない分には見込めない?・・・、最近作った自治体が羨ましいと。
  3.  短期入所(ショートステイ)の日中受け入れの単位設定は現行のような利用時間に応じた区分となることで確認。また、重心といわれる方々が医療機関(重症心身障害児施設・国立療養所など)を利用する際には、現状通り「単価差別」は残ります。ここ、僕自身はとっても不満なところ、です(私的ですんません)。(問55・56)。

5.利用者負担に関することとしては、

  1.  事業者が利用者負担を受領する時期は、その都度(利用毎)、提供後一括など、事業者に委ねられるということで、現状どおりで確認。(問59)。
  2.  自己負担に関する自己収入の減少などに対しては当該年の収入や必要経費を推定して階層区分の変更が行えるような取り扱いとなるように検討中ということです。(問60)。
  3.  月途中に退所する方には、負担額は日割りとなるようです。(問61)。
  4.  利用者負担の徴集は事業者。この辺が極ありきたりの消費契約。なんで、滞納による罰則規定などはなく、利用契約の解除などで対応することとなります、ね。これ、一般的な消費社会ですね。(問62)。

 そんなんで、以上、「支援費制度関係Q&A」(平成14年4月)を読み合わせてみました。

 なかなか僕なんぞでは解釈に至らない点が多いのですが、今年度、特に上半期には、あっちこっちで支援費関連の勉強会なんかが行われると思います。繰り返しそんなんに触れる事で、みなさんも現状をできるだけ具体的にイメージできるようにと願うところです。

 僕個人的には事業所として今後を考えるのですが、やっぱり、それ以上に利用者主体であるべきこの制度の不備を憂うばかりです。

 と、言っても批判するばかりではいけません。とりあえずは理念に向けての体制等への動きはじっくりと進めて行きたいと思ってます。それにはこの頃はやりの「エンパワメント」、しかも知的障害とかといわれる方々にとっては、それを共に行う後見人やサポートする人・組織(あんまり好きな言葉ではないですが)が重要・大切な位置付けになっていくと思います。

 その際のキーワードは「権利擁護」であり「エンパワメント」であって、それを導くのが「規制緩和」と「地方分権」ということでしょうか?

 なかなかこのQ&Aを読んでいると「緩和」といか、「(規制)曖昧」といった感がしてならないのですが、そこは地域力の発揮どころとでも考え(ないとやってられませんね)て、進めていきたいところです。

 と、もうひとつ確認、ということで、あえて「地方分権」である身近な単位の「市」とは、「行政」のみではないということ、いわゆる当事者といわれるみなさんに我々のような事業者、及び周辺皆さんを含めた住民、市民であるということ。

 まぁ、ありきたりのお話しですが、ちょこっとでもそんな意識の後押しができればと思っています。

 様々な変換期にきっちりとした情報収集と問題の共有を得る事で、少しでも地域で暮らすことへのアイディア、イメージが創れれば・・・と思います。そういったチャンスは充分に散りばめられている制度であると思います。新制度まで1年を切って、慌てすぎることはない、ですが、しっかりと少しづづ動き続けましょう・・・ね、と。以上です。

早々。


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