地域生活を考えよーかい

地域生活を考えよーかい

ホームヘルプ事業を始めるためには 
〜現状での場合〜

掲載日:2002年4月30日
文責:地域共生スペース・ぷりぱ
李 国本 修慈


 と、いうことで、もう迫った支援費支給制度指定居宅支援事業所の申請ですが、こいつはもうこれまでの指定基準で周知の通り。と、確認で第一四半期(平成14年度)に指定事業者説明会があります(県主催)ので、関係事業者は見落とし無く、です。

 で、本題の現行での「ホームヘルプ指定事業所」としての道筋ですが、支援費制度ではいわゆる「届出」制で、基準さえ満たしていればOKです(届出先は県)。が、現行制度下では、ホームヘルプサービスの実施主体は「市町村」となってまして、市がその事業を委託するといったカタチになっています。その先は適切な事業運営が確保できると認められる社協、社福、公団、公社、医療法人等と「在宅介護サービスガイドライン(昭和63年9月16日、老福第27号、社更第187号)」を満たす民間事業者にも委託が可能とあります。

 我々(いわゆる民間事業者)は、その「ガイドライン」を満たす民間事業者として、事業の委託を受ける、といったカタチとなります。

 で、流れとしては市が定める運営要綱に沿って委託契約を結ぶということになります。

 もちろん協議が必要で、その需要状況や実績(ガイドヘルプや介護人派遣事業など)状況を基にとなると思います。

 で、事業所としては先のガイドラインわ満たすべく主任ヘルパー(介護福祉士か1級ヘルパー、もしくは2級ヘルパーで3年以上の実務経験者)が必要です。

 して、「知的障害者ホームヘルプサービス」は社会福祉事業法の第2条に規定されている、第2種社会福祉事業の「知的障害者居宅介護等事業」となり、事業開始の1ヶ月以内に、事業の経営地である都道府県知事に経営者の名称及び主たる事務所の所在地、事業の種類及び内容、定款などの届出が必要とあります。

 と、知的障害者居宅介護事業は、知的障害者福祉法第4条の知的障害者居宅生活支援事業にも該当するということで、知的障害者福祉法第18条に規定されている事項(この内容=厚生労働省で定める事項がちょっとよくわかってないです、調べてみます)を、あらかじめ都道府県知事に届け出ておかなければならないとあります。めんどくさいです。

 と、ありました、届けるべき事項、で、1.事業の種類及び内容、2.経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、3.条例、定款その他の基本約款、4.職員の定数及び職務の内容、5.主な職員の氏名及び経歴、6.事業を行おうとする区域、7.事業開始の予定年月日、8.収支予算書及び事業計画書などだそうです。

 で、既にNPO法人各を有している団体で事業内容に「ホームヘルプ」をいれているならばいいんですが、そうでない法人さんは定款変更届も必要になっちゃいます。

 まぁ、どの手続きもやいこしいですが、どうせ指定事業所申請するなら今のうちにやっちゃうか?(市が委託してくれての話し)、支援費を待つか?ですが、やっぱり「ホームヘルプ」は以前から繰り返してた通りの柱となるサービス。その運用の具合もそうなんですが、事業者を育てるという意味でも大事な事業と考えます。それらを踏まえて、みなさんの団体でも考えていけないでしょうか?。ぷりぱとしては(というか、自分としては)、最もやらないといけないことを、できずにきてしまったという思いもありますが、まぁ、過ぎた事をどーのこーのと言ってもしゃあないので、あたってみましょう、ということで、みなさんもご一緒に勉強しましょうね、ということです。以上でごんす。


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