せんだって尼崎市のアルカイックホールで行われた「指定事業者説明会」に参加しました。
そこで危惧していたところのひとつとして「ショートステイ(短期入所)」の事業者指定先が「社会福祉法人に限定」となっていたのですが、その点がどうしても理解できずに提言させていただくところです。
まず、来年度から始まる支援費制度は、いわゆる社会福祉基礎構造改革ということで、「利用者の自己決定、選択の尊重」「利用者とサービス提供者の対等な関係」を理念としたところである制度と理解しています。そしてそのキーワードは「規制緩和」と「地方分権」であることも確認しています。
そこで、我々が暮らします尼崎市近辺では西宮こどもセンターを中心としたショートステイ利用が毎月150件を越える民間事業所が2箇所あります。
この事業所はそれぞれNPO法人を申請中なのですが、要件にある社会福祉法人にはなり得ません。
とすると、現在これらの事業所を利用している方々はどうなるのでしようか?
今年の春にも厚労省(課長)から「短期入所は社会福祉法人に限定」という発言があり、その際には尼崎市近辺の利用者さん等により3000名の署名を県にお届けしたところです。
また3月5日の厚労省障害保健福祉主管課長会議資料内の指示書「短期入所(ショートステイ)事業について」では【平成14年においては、平成15年からの支援費制度の施行に備え、ニーズを踏まえた基盤整備に向けて、より一層の取り組みに努められるとともに、障害者施設のほか、医療法人及び民間事業者等も積極的に活用して障害者の要望に応えられるよう、関係市町村に対して助言指導願いたい。】とあります。
ニーズがあり、要望もあるのに何故に「社会福祉法人に限定」するのかを明らかにしていただきたいことと、「地方分権」「規制緩和」にのっとった県政でありますよう強く望む次第です。ご考慮願うのと返信お待ちしています。