地域生活を考えよーかい

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障害者支援費制度事業者等指定申請についての質問票

兵庫県障害者支援係宛の支援費制度事業者等指定申請についての質問票です。

掲載日:2002年6月30日
作成:地域共生スペースぷりぱ
李 国本 修慈


質問内容

 前略。尼崎市にて生活支援事業を営んでおります李国本修慈と申します。せんだって行われました指定事業者等への説明会にて疑問の点をひとつお聞きしたく質問いたします。 私どもの事業所は県の緊急一時保護家庭という名目で短期入所事業の受け入れを行ってきていますが、その受け入れ件数は西宮こどもセンターを中心に、日中利用を含めひとつきに150件以上となっています。そこで質問です。【指定短期入所(身体・知的・児童)は何故故に社会福祉法人に限定なのでしょうか?】質問の根拠として、今年3月5日の厚生労働省障害保健福祉主管課長会議資料内の指示書「短期入所(ショートステイ)事業について」によると【平成14年においては、平成15年からの支援費制度の施行に備え、ニーズを踏まえた基盤整備に向けて、より一層の取り組みに努められるとともに、障害者施設のほか、医療法人及び民間事業者等も積極的に活用して障害者の要望に応えられるように、関係市町村に対して助言指導願いたい。】とあります。これからすると『ニーズ(生活支援センター【ヴィ・リール】についても同様以上の短期入所件数があります)』があり、『要望(今年春に厚労省課長による、同様な社会福祉法人に限定するという発言があった際に短期入所事業及び緊急一時保護家庭制度の存続を願う当事者方等の署名が3000名以上を県に届けたところです)』もあるといえると考えるのですが、いかがなものでしょうか?。ご返答よろしくお願いいたします。早々。 


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