地域生活を考えよーかい

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県知事室長からの回答

せんだっての尼崎市議会での丸尾議員が支援費制度についての質問をしてくださったのですが、その要旨を以下にお知らせします。

掲載日:2002年8月24日
文責:兵庫県企画管理部知事室長


 平素は、県政の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。このたびは、「さわやか提案箱」にメールをお送りいただきありがとうございます。知事に代わりまして、知事室長の私からご返事を差し上げます。

ご意見をいただきました「短期入所生活介護事業を行うことが出来る事業者の要件」については、平成9年の厚生省(当時)通知により、職員の配置や施設設備等の基準、サービスの実施方法に関して事業指針が示されておりますが、支援費制度が導入される際にも、この指針が変更される予定はありません。従いまして、この指針を満たす運営ができれば、社会福祉法人に限らず、NPO等でも事業者としての指定が可能です。

 アルカイックホールでの説明会では、短期入所施設は、上記指針に基づき、医師や看護師の配置等も必要なことから、現実的には、社会福祉法人及び地方自治体、医療法人によって運営されていること、また、支援費制度導入後も指針に変更はないことから「社会福祉法人等に限られる」と担当の障害福祉課からお話しましたが、ご説明が不十分で誤解を招きましたことをお詫び申し上げます。

 なお、メールにあります「尼崎近辺でショートステイを運営する民間事業所」が利用している制度は、短期入所事業とは別の県単独事業である「緊急一時保護者制度」であり、この制度は短期入所事業のように厳しい制限はありませんので、念のため申し添えます。 詳細につきましては、障害福祉課にお問い合わせいただければ幸いです。

兵庫県企画管理部知事室長


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