平素は、県政の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。このたびは、「さわやか提案箱」にメールをお送りいただきありがとうございます。知事に代わりまして、知事室長の私からご返事を差し上げます。
ご意見をいただきました「短期入所生活介護事業を行うことが出来る事業者の要件」については、平成9年の厚生省(当時)通知により、職員の配置や施設設備等の基準、サービスの実施方法に関して事業指針が示されておりますが、支援費制度が導入される際にも、この指針が変更される予定はありません。従いまして、この指針を満たす運営ができれば、社会福祉法人に限らず、NPO等でも事業者としての指定が可能です。
アルカイックホールでの説明会では、短期入所施設は、上記指針に基づき、医師や看護師の配置等も必要なことから、現実的には、社会福祉法人及び地方自治体、医療法人によって運営されていること、また、支援費制度導入後も指針に変更はないことから「社会福祉法人等に限られる」と担当の障害福祉課からお話しましたが、ご説明が不十分で誤解を招きましたことをお詫び申し上げます。
なお、メールにあります「尼崎近辺でショートステイを運営する民間事業所」が利用している制度は、短期入所事業とは別の県単独事業である「緊急一時保護者制度」であり、この制度は短期入所事業のように厳しい制限はありませんので、念のため申し添えます。 詳細につきましては、障害福祉課にお問い合わせいただければ幸いです。
兵庫県企画管理部知事室長