尼崎養護学校勉強会
2002.11.15
地域共生スペースぷりぱ
地域生活を考えよーかい 李国本修慈
『支援費支給申請どうしましょう?』『こんな考え方はいかがでしょうか?』
〜今こそ本人プランをたてる時!!〜
- まず、支援費制度の理念とは?
- 何かが変わるのか?変わらないのか?
- そして今、支援費支給申請に向けて。
@. 申請書の書き方
A. 使えるサービス
B. 勘案事項について
C. 本人主体のプラン(計画)を立てる
D. この制度をどう活かすのか?
そんなんで、ざっくばらんにお話ししたいのですが、支援費制度の理念・・・、言わずと知れた「ノーマライゼーション」とやらの実現に向けての「社会福祉基礎構造改革」ということで、これまでのとんでもななかった(これからがとんでもいいということになるとは限らない)「措置制度(これ、ホントにとんでもないんですね、、みなさん=お子さんの暮らしが行政処分=決定される訳ですから)」が、なにかしらいいように聞こえる「利用契約制度」に変わるということ。
何を意味するかと言うと、「対等(事業者と・・・学校も同じ、・・・してもらっているんて意識はありませんでしょうか?)な関係」となる(らしい)こと。
そして、「本人主体(なんです、ここ、間違いなく)」ということ。
そんなことで、規制緩和による多彩な事業者参入が見込まれ、よりよい(望むべく)サービスが享受される、とか、地方分権により、特色のある、本人の顔が見えるサービスが選べる、なんてことが言われています。
で、ほんとに何かが変わるのかしら?なんて考えると、やっぱり変わらないんじゃないかな・・・と思ったりするわけです。
なぜ変わらないのか?・・・、ひとつは財政の問題。
これまでとおおよそ同じパイ(予算)の中での変革への期待は難しいですね、ましてや自慢の財政難自治体では。
でもしかし、理念に基づいたカタチを本人(おそらくは家族・・・おかーちゃん??)が、しっかりと表出すれば、どうなるでしょうか?。
ここが最もだいじなところでしょうか?
適正な(あったりまえな・・・と言い換えます、カッコですが)ニーズをきっちり示し、表し、それを申請することで何が起こるか??、それを考えていきたいものです。
どうでしょうか?、これまではカタチとして表出できなかった(しなかったと言えるのかしら=言うだけ、訴えるだけでは「措置制度」の基ではカタチとしては残らなかった?)ことを「申請する」ということでカタチに変えるということ。
この利用契約制度(支援費支給制度)においては、そのカタチ(申請)に対して、支給決定の有無はもとより、きっちりとした答えを出さないといけないということです。
どういう事かと申しますと、そのカタチ(申請)が適正であれば、それを受けとめる義務・責任が生じるということです。
これまでに「ないこと」とされていたニーズ(希望・・・家族の・・・ですが、なにより本人の、です)を「あるもの(あったもの)」として認識し、いわゆるサービス基盤の整備という形で示す義務が自治体(もちろん官民共にという意味)には生じるとうことです。
ようするに、これまでと同じアクションでは変わらないということ・・・、だけど、自らのニーズ(思い)を表出(申請)することによって、変わるかもしれないということです。
そして申請書の書き方ですが、申請者は保護者で、18才を過ぎると本人となります。申請サービスについてはそれぞれにチェック。支援費で使えるサービスは居宅介護として、身体介護と家事援に移動介護(ガイドヘルプ)と、短期入所(ショートステイ)ということになります。
その他支援費外のサービスとして緊急一時保護家庭制度に他人介護量助成事業がありますが、いずれも現時点において市の位置付けが不定です。
で、きっちりカタチを示した(申請した)として、それを決定する立場である市の基準であ「勘案事項」についてですが、いろいろ問題視されてます「家族の状況」なんてのがありますが、これも、当然単身者と家族がいる家庭ではおのずと支給量に格差があって当然なわけで、家族がいるからといって、その本人が望むサービスが制限されるものではありません。
また、「サービス基盤の整備状況」なんてのもあって、「ないサービスは振れない」なんてことなんでしょうが、これも市の免罪符にはなり得ません。
何が言いたいのかと申しますと、市は(調査員は、かな)「家族の方が元気だから・・・」とか、「それだけのサービス供給量がないから・・・」なんてことを言ってカタチを示せない(示されない=申請できない)ような発言(誘導)があるやも知れません。もちろん悪気があってでなくて無知なゆえにという意味で(ここいらが僕にはとっても危惧するところです)。
これまで、ないこととされてきたニーズ(思い)というのは、全て(は、言いすぎかな)カタチして表出してこなかった(できなかった)ということであると思います。そして、何故できなかったのかを考える時、やっぱりない(なかった)サービスはイメージなんてできないんだろうな、ということです。
そして、今、支援費支給申請にあたってしなければならないこと。
それは、障害者ケアマネジメントにも明記されています、資源開発という意味からも、「ないものこそ、あってしかるべきもののイメージ」が大切なんだと思います。
と、言うは易しなんですが、でも、やっぱり、ご本人さんにとって、かくあるべき生活に暮らしはどのようなものなのでしょうか。「しょうがい」という言葉は抜きにして、彼・彼女の暮らしは、生活は、どうしたいのか?、どうありたいのか?、なんてことをイメージし、それにあったサービスプランをたてるということが、この制度におけるカタチの表出であり、何かが変わるきっかけとなるものだと思います。
かと言って、来年度になって、がらっと変わるもんではありませんね。だけど、確実に流れを変える可能性のある制度ではあると考えています。
そんなんで、支援費のみの為でなく、家族主体の為でもなく、本人主体のプランを立てて、明確な意思表示の基、支給申請をしましょう。
その個人プランが障害者プランへ、地域福祉計画へと活かされると考えています。
障害者プランに、差別禁止法、権利擁護に地域福祉・・・、なんにしても、今こそ本人プランをたてる絶好の機会だと思います(やっと結論にたどりつきました)。
そんなんで事例を挙げて考えてみましょう。