地域生活を考えよーかい

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西宮のしょうがい福祉をすすめるネットワークの報告とかんそー

掲載日:2002年11月21日
分責:李 国本 修慈


 ということで、隣町の西宮市のネットワーク皆さんとの情報交換にと、簡単に報告です。

まずはアナウンスとして、NewLifeParty2002が11月26日(火)〜12月1日(日)にかけて西宮北口アクタを中心に行われるということで、みなさん参加をということです。昨年から障害者週間・障害者の日に関連した事業ということで、確か去年もありまして、ぷりぱ利用者とご一緒したように記憶しています。12月8日(日)には「輪い和いひろば(わいわいひろば)」と題するイベントが西宮市総合福祉センターにて開催されるということです。

 それから「ノーマライゼーション&支援費フォーラムinにしのみや」ということで、かんなり内容多彩で豪華なパネリストみなさんをお招きして2003年1月25日(土)にアミティホールにて行われるということです。多くの皆さんの参加を!!ということでした。

 また、支援費セミナー5・6がそれぞれ11月25日(月)10時〜12時、11月29日(金)18時30分〜20時30分に西宮市障害福祉センター別館2階多目的ルームで行われるということで、こちらもぜひオススメです。

 して、本題と入りまして、前回あたりでも支援費についての不明点などの確認をということで色々情報などを出していたのですが、ひとつ、日常生活支援(仮称)と身体介護との併用は可か不可かということについて、DPI/JILや厚労省からの情報などを提供いただきましたが、いまひとつ正確な情報としては確定できかねるということです。しかし、多くのところで、「時間(長時間は日常…、身体は短時間…とか)」と「場所(日常…は室内、外では移動介護…など)」による併用は可能、もしくは、「不可であるとは言っていない」ってな厚労省関係の方の発言があるようです。

 また、移動介護の判断基準(身体介護を伴う場合・伴わない場合)や、児童移動介護の運用についても話題となりましたが、これも国からの決定的な確認といったカタチはなく、各自治体で確認していくことになるかなといった印象です。

 また、せんだっての池田フォーラムでも話しがあった「児童デイサービス」についてですが、なかなかびっくりの低単価について大塚専門官から単価の引き上げの予定であるといっような発言があったことを富田氏から報告がありました。

 また、資格要件についてもDPI/JILからの情報によると「日常生活支援と移動介護」でやれる新しい研修カリキュラムは近々発表される(これが告知のあった分ですね)ということと、「みなしヘルパーについては3月31日現在に身辺介護、移動介護などの経験があれば経験日数を問わず、身辺介護、日常生活支援、移動介護、全類型で有資格者とし、永久に全国で使うことができる。また4月以降改めて、20時間研修を受ける必要は、無い」といった記載がありまして、これが、いわゆる「県知事が認める」とされるヘルパーということなんですが、これまた現段階で積極的に「認める(例えば政令都市の大阪市など)」や、「認めない(大阪府)」「断じて認めない(らしい…愛媛県)」などの較差があったり、また、省内にも資格に関しては未だに双方の意見があるということも伝え聞いているんですが、これもきっちりとした確認が必要のようです、今後。と、以前にも記したかと思います、その(県知事認定もしくは日常生活支援のみヘルパー)資格ヘルパーに関しては、どうも介護保険との整合性などから割引報酬(介護保険では3級ヘルパーは5%減の報酬。次年度からは10%)が適応されそうで、これまた富田昌吾さんからもそういった指摘がありました。

 そして、せんだって(11月14日)に行われました社会保障審議会(身体・知的障害者分会)での内容も語られました。

 内容を整理すると、支援費制度の円滑施行に向けた取り組みとして、新たなところでは、も「盲ろう重複障害者への支援」ということで相談支援通訳の特別派遣と、これ、けっこう大切かなと思います「利用者の意向を反映する環境作り」として「利用者の参加による『支援費制度運営向上委員会』の開催」(都道府県)とありまして、これ、県内圏域で、30万人に1ヶ所の割合で設置していくというように聞いていますので、〇〇事業のように一市集中にならないように願うところです。と言ってもどういった内容のものなのかはよくわかりません。当事者参加ということで期待です。

 それから順番にいくと、「障害区分の判断基準の見直し等について(案)」では、ようするに区分を重度へと判断できるように(具体的には「ほぼ」などの抽象的表現により緩和)大幅に見なおしたということ。まぁ、業界圧力の成果ということですね。

 また、「旧措置入所者の支給決定の取り扱いについて」は、いわゆる「みなし期間」である平成15年度期間に支給決定をするように=今年度(平成14年度)にしないようにということで、この理由については、助言者上田晴男さんに富田昌吾さんともに「解らん(不可解)」ということでした。

 して、「知的障害者通所更正施設等の従業者の配置基準見直しについて」は、記載どおりの看護職等の配置義務を削除ということです。

 それから重要なところでは「新しい障害者基本計画案(抜粋)」についてですが、最も(という言い方でいいかな)期待(というのも変か)していました「入所施設をつくらない」のかについて、その12ページ・イ「施設のあり方の見直し」で、「入所施設は、地域の実状を踏まえて、真に必要なものに限定する」と記されており、「…つくらない」とはなっていないというこです。

 また14ページ「Eサービスの質の向上」というところで、「第三者評価機関などによる客観的なサービス評価の実施も検討する」ということがあげられていること、と、個人的には最も気になるところの29ページ「イ精神疾患の早期発見・治療」に記載の「心身喪失等の状態で重大な他害行為を行ったものに対する適切な医療の確保を推進する」で、医療のみの対応というところに問題=医療・保険・福祉での適切な対応が必要なのではないかという指摘が上田晴男さんからありました。心神喪失者といわれる方への対応もより多くの機関・人(市民)で考えていってもらいたいものです。そんなんで、その他(と言ってもここがメインなんですが)、「西宮市の支援費支給(居宅介護)ガイドライン」の素案についての説明が小川室長さんからありまして、この説明については別便でお知らせいたします。

 また、当日資料もありますのでご入り用の方はお知らせください。以上です。


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