地域生活を考えよーかい

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西宮市支援費支給基準ガイドライン(案)について

掲載日:2002年11月22日
文責:李 国本 修慈


 遅くなりましたが、せんだっての「すすめるネット」での西宮支援費制度準備室・室長小川さんから説明のあった、居宅支援費に関する支給基準(いわゆるガイドライン)についての報告です。ただ、僕が聞いての報告ということで誤認があるかも(あるやろー、たぶん、いっぱい・・・)しれないということと、「まだ、たたいたものではない(たたき台ともなってない内容=ようするに案であって、今後も多いに変更があるという意味だと思います)」ということを小川さんも強調されていましたので、そういうものとして、ご覧下さい。

 で、まんず、何故にガイドラインが必要なのかと言うと、いわゆる支給決定に際しての「透明性と公平性(なんで私はこんだけ?、あの人はあんだけやのに?ってなこと等など・・・)」、それから現状での「サービス提供水準(量といっていいかしら)の明確化」、そこから「今後のサービス基盤整備=障害者計画(プラン)への作成」にも有用となる等が挙げられるかと思います。

 して、順次説明していくと、まず、支給決定の考え方としては、国(政省令)が示した勘案事項をもとに、独自に公費において支援する範囲を定めたガイドラインを作成するということです。特に小川室長さんは「公費で」という言葉を強調してました。ようするに財布(市財政)との兼ね合い、もちろん税金であるわけで、そこいらの公正かつ適正な利用に対しての位置付けを明確にするというところでしょうね。

 で、その視点としては、「必要な支援の必要度を明らかにするとともに、その人の生活を支援するケアプランの作成過程において、公費により利用できる福祉サービスを明らかにする事」を目的として、1.利用者への説明・・・支給決定の判定を利用者にわかり易い簡素で客観的なものとする。2.支援の必要度の把握・・・ようするに地域生活をしていくための必要な支援の必要度(なんともわかりにくい表現ですが、度=量ということでいいかと思います)を明らかにする。3.公費によるサービス提供水準・・・これを明確にして、それぞれの方の支援の必要度(量といった方がわかり易いかな?)を類型化し、類型ごとのケアプランを明らかにする。4.障害福祉推進計画との連動・・・西宮市障害福祉計画の改定に際しては、支援ニーズやサービス利用(例)を基礎資料とすることで計画との整合性を確保する。といった4点が挙げられています。

 して、その(相談申請〜支給決定まで)流れは、これまでにもお知らせがあった1.相談窓口のネットワーク化・・・市障害福祉推進計画に基づく「障害者あんしん相談窓口」に支援事業等を位置付け、初期相談を担う体制を図っているということ。そして、2.支援費支給基準ガイドライン・・・これにより各人の状況を勘案し、支給量を決定するための客観的な審査基準を作成する。と、3.支援費サービス調整会議・・・支給決定後に本人からの支給決定に関する相談を受けて、公平かつ中立的な第三者機関である「支援費サービス調整会議」において、支給決定の内容などについて意見を求める事により決定内容の客観性を確保する。とあります。

 ここでは、いわゆる第三者機関である「支援費サービス調整会議」の位置付けというか、在り方が重要なのかなと感じました。

 それぞれ(1〜3)の説明文もあります。
 そして、メインのガイドラインの構成なんですが、西宮市では大きく分けて「地域生活支援の支給決定」と「施設支援の要否の判定」の2つから構成するということで、「居宅支援の支給量を決定するにあたっては、日中活動の場所としての通所施設も含めたケアプランが重要であり、施設支援と居宅支援を含めた地域生活を支援する支給決定の流れを明らかにすることとする。」とあります。
 その内容は@.勘案事項整理票・・・いわゆる全体像の調査表。A.サービス要否の判定・・・@.をもとに希望サービスが利用できるかどうかの判断。B.サービス提供水準・・・本人さんの状態像(類型)ごとのサービス提供水準を基に支給量を決定する。「ケースワーカー会議」を行い決定する。C.支援費サービス調整会議・・・先ほどもでてきた機関で、ニーズが支給決定量より多い場合に、本人などからの支給量に対する相談に基づき、支給決定に対する意見を求める。D.施設支援の要否の判定・・・希望による要否を判定するが、希望と施設区分が合わない場合等には更正相談所に意見を求める。また、あっせん・調整の方法については検討中。ということがあげられています。

 そして、サービスの要否の判定として、障害の種別ごとの判断基準なども示されています。ここいらは要チェックであると思います。
 で、最も大事なサービス提供水準で、まずは四障害(身体・知的・児童と全身性・・・身体障害者については全身性障害者と分けている)ごとに、2つの指標(障害の程度区分、日中活動を希望する場所)を利用して類型ごとにサービス提供水準を示すこととされています。
 ですから、類型としては、24類型(身体障害者の区分は4区分となるのですが、全身性の方は区分3=軽度を含まず、その他の身体障害者の方は最重度を含まないので、それぞれ3区分で計算)の水準が出るようです。 
 で、これについては、「あくまでもサービス提供水準を明らかにするためのものであり、このサービス提供水準=支給決定とはならない」ということです。

 して、現在その水準をシュミレーションしている段階ということで、その算出方法での月換算では、週の時間もしくは日数×4.5で1位の値を切り上げるというやりかたです。ということで、他自治体などでは4.2やら4.3ってな数値らしいのですが、「ゆとり」分なども考慮した数値で計算していくとのことでした。

 そして、最後に利用例があげられ、それらを基にサービス提供水準がでてくるというこのようですが、この水準がどの程度に落ち着くのかが重要であると思うのですが、室長さんの「調査に出向くごとに大変なニーズ量があったんだ」というような言葉を聞くと「うーん」と考えざるを得ないところで、それでも(西宮市はとってもきっちりしている自治体であると思うのですが)本当に適正な「ニーズ」に見合った「水準」となるのかどうか(ここいらが、全ての個別のニーズとの一致はあり得ない、もちろん公費利用の支援費ということもあって、その為のガイドラインであるということは言うまでもないのですが・・・)が、でもしかし、「潜在的(隠れている)ニーズ」や「出せない(出せなかった)ニーズ」等をきっちりとした手法(ケアマネジメントかな)で、明らかにした上で、提供水準、障害者計画(プラン)の改定に繋げていってほしいと願うところです。まぁ、でも西宮市は、そういった方向で進むんでしょうね、きっと(甘いかな)。でも、やっぱり印象としては、「お金(財源)」かな・・・と。そんな意味でも「介護保険へ突入!!」なのかも知れません。

 それと、やっぱり、福祉先進自治体・西宮市(と勝手に言いますが)でも、サービスからあぶれ続けてきた方たちも少なくなくって、こんな機会(制度移行ってな)をうまく活かせればなぁ・・・と、やっぱりなんとなくため息ついておしまいです。 


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