前回出前講座および、その後の話し合いの内容などからこの時期においての確認事項を簡単に羅列してみます。
その際、視点を三つに分けて確認していきたいと思います。ほとんどの項目が居宅支援費に関してです。
1. 利用者(及び家族など)からの視点として。解り易さが最も大事な点だといえると思います。
- 申請者の書き方・・・者と児の違い。その申請時期。4月1日生まれの(平成15年に18才となる)方はどうするのか?同年度内に者となる方々の申請時期に方法。
- .利用可能サービス及び種類が明確に伝わっているか?。居宅介護内での種類についても理解されていない方も多い、と言うよりほとんど。E.に追記。
- その申請及び支給決定量の表示にしても、当初の申請書記載例の居宅介護申請欄に、「何回/週」といった記載例があったが(現在は訂正されている)、事務所の職員の理解と共に説明は充分であるか?
- 聞き取り調査員の質のばらつきはいかがか?
- 多くの不安は「緊急時」であるように思うが、その範囲の明確な説明は可能か?
※1.他人介護料助成事業についての位置付けについて。 - 全てのサービスについての説明(児童移動介護や知的障害者地域生活援助など)がないが如何なるものか?
※2.支援費制度におけるグループホームについて。 - 利用サービスにおける判断基準は如何に?(移動介護における身体介護を伴う場合と伴わない場合、日常生活支援との併用と身体介護との区別など)。
- 施設訓練等支援費利用(見込み)時間内での居宅生活支援費の利用についての説明。
- 自己負担額についての説明は充分か?
- 受給者証について。支援費外サービスの併記、多利用時期の支給量申請及び決定・受給者証記載の方法、2種類の受給者証の所持など。
2.事業者からの視点として。
- 基準該当についての明確な説明。
- 参入事業者の数、及び供給量の提示を。
- 資格要件の確認と整理。県知事認定の資格、新規カリキュラムによる資格(日常生活・移動介護対応)など。
- 現段階での緊急一時保護家庭の位置付けの説明。
3. 市のシステムとしての視点から。多くの問題を残している現状からの問題と課題です。
- まず、利用者に対しての情報提供は充分か?。広報などに記載・・・というくらいでは問題があります。例えばもしかの時、受給者証を持っていなければ、原則利用できないということとなる。申請しなかったんだから・・・とは弁明できない。例えば茨木市では、全手帳所持者に申請書と案内を送付しているという。ちなみにそんな時(ちょっとした利用)にも「緊急時」として職権により利用できるということになるのか?(1.のD.での問題、ここでも※1が重要な意味を持ってくるように考えられる)。
- 初期相談の問題として、たいていは所属先(学校・作業所・施設・事業所など)となるが、そこから支援費制度に関する相談窓口(そもそもこれをどこが担う、もしくは担っているのか不鮮明・・・事業団・支援事業及び療育等支援事業でいいのか?もしくは支援費担当者?)との連携はどうなるのか?新規利用者はどこを相談窓口(支援費制度に関して)とするのか?。 注・・・ここで言う「支援費制度に関する相談窓口」とは、サービス利用相談は基より、ニーズアセスメントに支給申請手続き等の支援も含む(できる)窓口を指します。
- 支援費支給決定(会議)は何処(どのメンバー)で行われるのか?
- 支給決定への不服に対しての相談や調整・提言をする第三者機関は設けないのか?
※3.名張市障害者ケアマネジメント体制及び支援費支給システム(案)・西宮市 図2 相談申請から支給決定なでの流れ。 - サービス基盤整備へ向けた障害者計画との連動性の確保は?
これまでの市の対応などを見ていると、情報提供から遅れが目立つようです。また、需要見込みなどにも利用者及び事業者との較差も感じられます。その原因は、「現在のサービス提供量=需要(ニーズ)」であるという考え方ですが、この点についてはこれまでにも述べているところですのでここでは省略いたします。
市として共働の制度構築といった点から述べると、支援費支給に関する多くの判断基準が曖昧であるということ。例えば支給決定に関しても「今の量より減らない」、「ヘルパーがいなくて困るいう状況はないと思う」などということを公言しているようでは困るのです。
市には、支給決定に関しての説明責任、また決定に関する基準の明確化=ガイドラインが間違いなく必要です。これは単に公平性を保つということのみではありません。
最も大切なのは、このガイドラインによって、現時点でのサービス提供量(水準)を明確にし、需要(ニーズ)に対するサービス基盤を整備していくこと、いわゆる市の財政とも兼ね合わせた障害者プランを構築していくためのものであるということ、それが支援費制度の導入の意味であると考えるのですが、そういった認識が欠けているように思えてなれません。言うまでもないのですが、単に制度が変わるということではないということを付け加えておきたいと思います。
※1.2.3.については別添資料あります。