地域生活を考えよーかい

地域生活を考えよーかい

日常生活支援アテンダント養成研修
〜医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義〜

とある講義内容です、参考まで・・・。

作成日:2003年6月28日
掲載日:2003年7月6日
文責:李国本修慈


『支援費制度における医療的ケアの必要な利用者に対してのヘルパー及び支援者の役割』

1. 新制度(利用契約=支援費制度)移行後においてもサービス提供が充分に行われない事例
  1. 全身性障害者介護人制度等を利用して24時間一人暮らし(自立生活)を行っていながら「吸引」が必要になったが故にヘルパーが入れなくなった事例
  2. 医療的ケアが必要なことからデイ・サービスや通園事業を利用できない事例
  3. 呼吸器利用であるがために、ケアプランも立てられなかった事例
  4. プラン立案後に呼吸器利用ということで事業者がサービス提供を停止した事例
2. 吸引・注入・呼吸器管理等の行為のヘルパーとしてのとらえ方・考え方
  1. 医療行為と医療的行為(医業と生活支援行為)
  2. 資格とスキル・知識の問題として
3. 障害者ケアマネジメントを活かした支援費外サービスを活かした当事者支援とヘルパー育成
4. 身体の解剖と機能など・・・・

日常生活支援アテンダント養成研修

『支援費制度における医療的ケアの必要な利用者に対してのヘルパー及び支援者の役割』講義(お話し)内容の概要

1. 新たに開始となった利用契約(支援費)制度でも、その理念と照らし合わせてみると利用に制限がある(利用しにくい、またはできない)といった感が否めない。そのひとつとして、ヘルパーが行う支援行為(支援ケア)を医療行為(又は医療的行為)と位置づけて、資格による業務とし、ヘルパーができない(またはやりにくい)状況があるといえる。
  1. 事例から、ひとつは「医療」と「医療的」の違い…「医業」とは→医師法第17条。では、我々が行う「医療【的】行為は」→「罰関連規定の適用について(資料第六回看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会資料より)」参照。
  2. 同様にヘルパー派遣のみでなく、デイ・サービスや通園事業等でも起こりえる、医療的ケアが必要な方への生活支援(福祉)サービスの利用困難問題。近隣での事例、沖縄での事例など→法解釈の問題?、法の改正も必要。個別の同意も必要か?
  3. 上記のような現状から、支援費制度下で「ケアプラン」すらたててもらえなかった事例…法の解釈(マイナス思考で)を優先すると、勘案事項のひとつである「サービス基盤の整備状況」を照らし合わせて「プランがたてられない」と→サービス提供できる事業者がいない、又はできない、と。
  4. プランを立ててはみたが、結局ヘルパーが入れなかった事例。で、再度「何が医療的で、何が生活援助行為か?」。
2. 各行為(医療的ケア)のとらえ方として、資格(知識・スキル)は間違いなく重要。しかし、それのみでは日常生活を送れない方々も間違いなく存在するということ。
  1. 繰り返し、1−@と同様の問いかけ。必要であるからこそ、「できない」ではなく、「できるように」を考えるということ。
  2. と言っても、誰でもが「できる」ということではない→無知な行為の恐ろしさ、知識とスキルの重要性。
3.2−@でいう「できる」ための方法として。確かな知識と技術の取得。また、障害者ケアマネジメントを活用したサービス活用…例えば訪問看護の利用など。
4. 身体各部の名称。骨格の形と関節。筋肉の動きと支配は脳。呼吸器系…重要な換気機能と循環器との関係。消化器との接点部分の解剖も重要。消化器。

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