地域生活を考えよーかい

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○○ ○○さんの支援サービス計画書及び支援申請について

支援費制度が始まり、4ヶ月あまりで、ぼちぼちおこってきた支給決定抑制の動き・・・です。
以下、某市宛の質問・要望書です。
ホントに必要なサービス(支援費のみでない)をきっちりしっかり取り揃えられる自治体でありたいと、思います・・・一市民として・・・。

作成日:2003年7月7日
掲載日:2003年7月15日
文責:李国本修慈


2003年7月7日
○○市長   ○○ ○○様
障害福祉課長 ○○ ○○様
地域生活を考えよーかい
李国本修慈
○○ ○○さんへの支援費支給に
対する決定遅延について

 前略

 先月初旬に○○さんの支援計画書を作成(下記の通り)上、支援費支給申請を申請を行ったにもかかわらず、未だ支給(または不支給)決定は通知されていないということですが、その理由として「これまでにできていた(母親等の介護による生活が)のが、なぜできない」といったことを市職員が述べたということですが、事実であれば大いに問題のある発言であると考えます。
 まず、これまでに利用していなかった(できなかった)理由を考えるべきではないでしょうか?
 今後の就学先をもお悩みになる程の、いわゆる「重症心身障害児」とその家族に対して、ホームヘルプを中心としたこれまでの在宅福祉サービスの利用援助(相談・情報提供・サービス基盤の整備等)が不十分であったといえるのではなでしょうか?
下記計画書にあるとおりの支援サービス等をこれまでに受けていないことこそが問題であると考えるのですが、如何なものでしょうか?
 また、正式な支援費支給決定(不支給を含む)を一ヶ月以上経過した現在も通知していないという点については「行政手続法」に抵触すると考えるのですが如何でしょうか?
申請すれども受理の引き伸ばし、又は通知の遅延(職員の言動による)は大いに問題であると考えますが如何なものでしょうか?
今年度から試行開始となった利用契約(支援費)制度の理念を今一度再確認の上、市町村主体の制度運用と利用者(当人及びその家族等)主体の制度利用が実現いたしますよう強く要望いたします。


支援サービス計画書 A-1
○○ ○○様
2003年6月3日
支援サービス計画作成者氏名:原田 久美子
支援に対する要支援および家族の意向
 当人、入退院(上気道炎等の呼吸器疾患)を繰り返しており、通園等の日中活動も行われていない。主たる介護者は母親で、これまでに介護の協力を得ていた祖母は疾患により同様の協力は得られず、また父は昼夜二交代勤務、就学前の兄弟の保育と合わせ、家人による介護負担は多大である。また常時観察を要す(てんかん・経管栄養等)状態であり、緊急時(症状出現時)の医療的なケアと合わせた広範な支援体制構築が求められる。また本人活動(体験・経験)機会の創出及び、主たる介護者である母親の介護負担の軽減及び活動機会の保障も求められる。緊急時を含めた当人に対しての支援可能ヘルパーの育成も急務である。具体的支援として、定期的な状態把握と情報提供及び共有。入浴に関しての支援。活動機会創出に関しての支援を要す。
総合的な支援の方針
 現状の生活の中での当人に必要な支援に関する制度等の情報提供及び支援サービス利用援助。 当人を含めた家族の生活習慣及び当人の状態等の把握と支援者間の情報共有化を図る。 医療的ケアを含めた支援体制の確立として、多種サービスの併用により日常生活支援計画を作成していく。 緊急時の対応としてのヘルパー派遣事業所の確保及びヘルパー育成、一時預かり先の確保等を行っていく。 具体的には、希望されている入浴に関する支援を通して当人の家人以外の対人関係及び活動機会の創出、家人による介護負担の軽減を目指す。

支援サービス計画書 A-2
生活全体の解決すべき課題
  1. 定期的な状態観察及び情報の共有
  2. 利用可能サービス等の情報提供及び調整。
  3. 家人介護量不足時の支援
  4. 入浴に関する支援
支援目標
  1. 週一回の訪問看護による支援
  2. 定期訪問による情報提供
  3. 朝・夕の保育所送迎時における支援
  4. 週三回の入浴介助
サービス内容
  1. 訪問看護=1×4.5=5回
  2. 訪問時における情報提供
  3. 朝・夕、各週五回の身体介護=1時間×2(日)×5×4.5=45時間
  4. 週三回の身体介護=1時間(一人介護)×3(週)×4.5=13時間身体介護=58時間

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