地域生活を考えよーかい

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○○ ○○くんについて

自立支援法によって、もしかしたら「現状の水準」より、大変になりそうな利用者さんの支援会議への提出資料です。

配布日:2006年3月15日(水)
掲載日:2006年3月16日(木)
作成:地域生活を考えよーかい
姥谷 博幸

関係者みなさま

2006年3月15日
姥谷 博幸

○○ ○○くんについて


 今回、○○君が、○○○中学校に進学するということで、主に「朝・夕の登校時の送り出し」及び「送迎」の依頼相談がありました。
 以前にも、学校への送り出し及び、お迎えから放課後活動を支援した経緯があるのですが、昨年(?)からは、地域の小学校(○○小学校)での「児童くらぶ(学童保育)」での活動が可能となり、放課後の活動は、そこでの取り組みが中心となっています。
 4月の中学校入学以降は、どういったカタチでの支援体制が必要かを関係者みなさんでお考えいただきたいと思いますが、以下に、論点をまとめてみましたので、宜しくお願いします。
 その際に、4月からの新法(障害者自立支援法)による利用者負担を考慮しながら、更に10月以降の同法によるサービス体系の変化(及び有償移送サービス=道路運送法/送迎で車両を利用するならば)も視野に入れたマネジメント(プラン)が必要となるかと思います。

  1. 提案として、まず「朝の学校送り出し」については、「身体介護0.5時間(230単位)」で行っていくということ。
  2. 学校までの送迎に関しては、車両利用となると「身体介護」とは切り離した「移送サービス」の利用(例:しぇあーど利用であると75円/1km+50円必要…10月以降は、更に負担増になる可能性があります)が必要となります。
  3. 2.について、あるいは、「お送り」の部分をインフォーマルなサービス(例えば○○中学教職員による、もしくは、生徒、あるいはPTAなど?)を利用できるのかを検討してみてはと思います(それ以前に、現状はどうしているのか?⇒夕方のお迎えも含めて…の確認が必要です)。
  4. 夕刻の「お迎え」及び、自宅への「受け入れ」についても、朝と同様に、「お迎え(送迎)」と「受け入れ(身体介護)」を切り離して考えていくのか、もしくは「一連の介護」というカタチとして、「身体介護1時間(400単位)」で行っていく(その際は、ヘルパーが徒歩での通学同行というカタチとなるかと思います)のかを検討する必要があるかと思います(この点でも、同様に、現状はどうしているのかの確認が必要かと思います)。
  5. おそらく、課題として考えられるのは、現状の17時までの「放課後活動」の保障という点であると思うのですが、その視点での現状との比較を行ってみると、○○○中学校での17時までの活動(放課後活動=部活動など)が保障されるのかは、確認が必要です(例:市内中学校/○○中学では、16時までの活動保障が行われています)。
  6. 仮に、17時までの中学校での活動が保障されるということであれば、現状と変化なく、「○○中学⇒自宅」への「お送り」と「自宅での受け入れ」を上記サービスで行うということで落ち着くのですが…。
  7. 只、6.についての実現(17時までの放課後活動保障)は、おおよそ困難であることが予測できるかと思います。ならば、その時間帯の活動保障を如何に行うかが必要で、ひとつは、以前行っていた「移動介護(4月からは外出介護)」によっての活動が挙げられます。但し、この「外出介護」についても、10月からは「地域支援事業による移動支援事業」となるのですが、児童の場合は、「移動支援事業にあてはまるのかも不確定(というより、あてはまらない予定)」ということで、「タイムケア事業(10月以降の名称は変更の可能性があります)」の利用により、「放課後活動」の提供が可能になることが考えられます。但し、「タイムケア事業」、メリットとしては、「送迎もセット」されているということがありますが、デメリットとして、利用負担として、1回=1000円、しかも、自立支援法による利用者定率負担には含まれない(別立ての負担増となります)上に、不定期の実施開催(月々によって実施日時/曜日が変化します)ということがあります。
  8. 更に、当人の希望や、家人のご都合(両親の就労)などにより、土曜日などの週末の活動も希望(当人)及び必要(家人)ということで、その部分を如何に支援するか(学校活動?、タイムケア?、個別給付/10月以降は地域生活支援事業/)ということも検討いただきますようお願いいたします。

 追記:○○君、これまでの生活リズムが多少の変化はあれども、崩れないようにと願うのですが、上記制度利用の際には、慎重な検討の元、プラン立てが必要かと思います。
 全身性の重度障害児である○○君ですが、10月以降のサービス体系の変更に伴って、「個別給付(児童として受給できるのは、「行動援護」と「重度障害者等包括支援」です)」は、受給できない可能性が高いです。
 その代替として、児童の放課後活動保障としての「タイムケア事業」が、ありますが、上に記した通りのデメリットもある上に、「個別度=支援度」の高い○○君に適当であるサービスとは、現状では言いにくく(現在のサービス報酬単価では、個別支援ができにくいということで、伊丹市は変則的な支援費の個別給付によってタイムケア事業の参加/実施を可能としています)、その問題点(従来と変わらない/サービスが後退しないという理念が反することのないよう)を表出させ、○○君の問題ではあるのですが、他の障害児童における今後の伊丹市のサービス体系をも見据えた検討をお願いいたします。

 ※上記にある「単位」とは、4月以降に施行される新法による報酬単価の単位で、1単位が10円換算となります。よって、新法における利用負担額(定率=1割)は、その単位数となりますので、プランを立てる際の参考にご利用ください(ただし、深夜・早朝利用の場合には25%アップ、伊丹市の事業者利用ということで、単位数×1.025倍の単価となります)。○○さんの利用者負担上減額は、おそらく37200円となりますが、その点も確認が必要かと思います。

草々


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